精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律第5条によれば、「精神障害者とは、精神分裂病(現統合失調症)、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と定義しています。
 精神障がいは、障がいの程度に応じて1~3級に区分されます(数字が小さいほど重い障害)。申請された方は、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。